改正薬事法成立へ 大衆薬の販売見直し、1〜3類に分類

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大衆薬(市販薬)を3ランクに分け、リスクの高いものは薬剤師による対面販売とすることや、違法ドラッグ(脱法ドラッグ)対策を柱とした薬事法改正案が18日、参院厚生労働委員会で与党と民主党社民党の賛成多数で可決された。19日の参院本会議で可決された後に衆院に送られ、今国会で成立する見通し。

 大衆薬の販売制度の見直しは、60年に現在の薬事法が制定されてから初めて。法案成立後、具体的な情報提供のあり方などを調整し、早ければ07年にも実施される。

 新制度では、副作用の程度に応じて薬を1〜3類の3ランクに分類し、リスクの高いものについては情報提供や相談の体制を整える。

 胃腸薬「ガスター10」(ゼファーマ)や発毛剤「リアップ」(大正製薬)などのように医療用医薬品から大衆薬へと転用されたものは1類に分類し、処方箋(せん)をもとに調剤できる薬局に販売を限定。薬剤師によるカウンター越しの販売とし、副作用などについての情報提供を義務づける。

 解熱・鎮痛薬の「バファリンA」(ライオン)は2類、ビタミン剤などは3類。いずれも薬剤師がいなくても扱えるが、副作用などの知識についての試験に合格しなければ原則として販売を認めない。

 一方、違法ドラッグ対策では、興奮や幻覚作用など人体に危害がある成分を厚生労働大臣が指定薬物に定め、製造や輸入・販売・貯蔵を禁じ、医療関係者向けを除いて広告も禁止する。国と都道府県は指定薬物にあたる疑いがある場合は検査を命じ、立ち入り検査を実施できるようになる。